不動産売却

【手付金と残代金の受領時期】家や土地を売ったらいつお金をもらえる?

家や土地を売ったらいつお金をもらえる?
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家や土地を売ったら、いつお金をもらえるのでしょうか?

今回の記事では、不動産売却時の売買代金の受領時期について説明します。

契約時に「手付金」を、引渡時に「残代金」を受領する

土地や家を売却するときに、買主から購入申込みを受け、価格などの条件交渉がまとまると、売主は買主と売買契約を締結します。

売買契約をしてから売主が買主に物件の引渡しをするまでに、一般的には1カ月から3カ月くらいの期間があります。

結論を言うと、手付金は売買契約時に、残代金は決済時に買主から支払ってもらえます。

つまり、「売買代金」は、手付金と残代金の2回に分けて受け取ることになります。

手付金は契約時にうけとる

手付金は売買契約時に、買主が契約場所に現金で持参するか、売主の指定口座に振込するかで支払われます。

売買契約成立の要件として「売買契約書の署名捺印」と「手付金の授受」の両方が必要とされています。

手付金の額は売買代金の1割が目安

手付金の相場としては売買代金の1割が目安です。売買金額が2000万の土地であれば200万です。

必ず1割と決まっているわけではありません。

1割より多い場合も少ない場合もあります。買主が手持ちの現金が少なく全額ローンを組む場合など、1割より少ない手付金で契約するケースも少なくありません。

売主と買主が合意すれば、数十万でも100万円でも、1割より多くてもOK。絶対に1割というわけじゃありません。

残代金は引渡時にうけとる

残代金というのは、売却代金から手付金を引いた金額。

売却代金2000万円の土地で、手付金が1割の200万円の場合、残代金は1800万円。手付金が100万円ならば、残代金は1900万円です。

残代金は、不動産取引の最終段階となる物件引渡しのときに、買主から売主へ支払われます。

通常は、買主が指定する金融機関に買主と売主と司法書士と不動産業者が集り、そこで売主の指定する銀行口座(他行でもOK)に振込で残代金が支払われます。売主が現金をでの受け取りを希望すればそれも可能です。(大金を出金する場合は、事前に伝えておきましょう)

契約から引渡しまでの期間

不動産売買の流れとして、まずは「売買契約」をして、また後日に「決済引渡し」をおこなうのが一般的です。

契約から引渡までに期間については、土地・戸建・マンションの売買で1~3ヵ月くらいが多いです。開発行為など行政の認可が必要な案件では、契約から決済日までの期間が半年や1年を超えるような取引もあります。業者買取のケースなどで、1~2週間で売買取引を完了してしまう場合もあります。

売買契約書には残代金支払・引渡をおこなう決済日(予定)をあらかじめ記載しておきますが、最終的には売主と買主の双方の都合で決済の実行日を決定することとなります。契約から決済日までの間が早ければ早いほど残代金を早く受け取れるし、その逆に契約から決済日までの間が長くなればなるほど残代金を受け取るのが遅くなってしまいます。

ちなみに、売買契約の時点で手付金をうけとりますが、不動産の所有権自体は売主のままです。決済のときに残代金を買主からうけとった時点で、不動産の所有権は買主にうつります。

なぜ、契約から残代金決済まで期日を開けるのか?

契約から残代金決済日まで、一般的には1~3か月くらいですが、なぜその期間が必要なのでしょうか?それは、売主と買主それぞれに決済をするためにしないといけない準備があるからです。

例えば、土地を売る場合、売主は確定測量をしたり、建物を解体して更地にしたりという、あらかじめ売買契約で取り決めた売主の義務を履行ないといけません。買主も、住宅ローンを利用する場合、銀行のローン融資審査やローン実行の手続きに時間がかかります

一般的な住宅用途の売買ならば、売主が測量や解体などが完了するまでに1~3カ月くらい、買主が住宅ローンの準備が整うまで1~2カ月くらい要します。

逆に、売主と買主がお互いに早く決済の準備ができるようなら、1~3カ月と言わず、例えば契約してから1週間後に決済してもかまいません。

売主が居住中の家を売る場合は、引越しの準備期間も必要

一戸建やマンションなどの売買の場合、売主が居住中なら、新居への引越しの準備にそれなりの時間を要します。いざとなって慌てなくて済むように、なるべく余裕をもった準備期間を設けておいたほうがいいでしょう。

手付金の額や残代金の支払時期は売主と買主で取り決める

不動産取引には、一般的な流れがありますが、売却案件ごとにケースバイケースで条件が違います。売主と買主の都合によって、手付金の額や決済までの期間は変えられますし、それ以外の項目でもお互いが合意すれば調整は可能です。

買主の売買代金の支払方法についても、これまで説明したように手付金と残代金の2回に分けて支払うのが一般的ですが、中には、契約(手付金)と引渡(残代金)の間に、「中間金」も入れて3回に分けて支払う取引もあります。また、契約と決済を同時に行う「ザラ金、一括決済」という契約の場合、契約時に売買代金全額を授受し、登記も含めすべてを契約日と同日に契約完了してしまう取引もあります。

契約の細かな条件については、すべて売主と買主の希望に合わせて、不動産業者が交渉役として取りまとめることとなります。希望が叶うかどうかは交渉次第ですが、もし売主が売却代金を早めにほしいのであれば早めの引渡日を、買主が支払うお金の準備で時間がかかるなら支払可能な時期を、その他の交渉を含め、不動産業者にお願いしてください。

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山本 直嗣
山本 直嗣
春日井シティ不動産(株)代表
名古屋のお隣、春日井市で不動産業を営む。地元の鳥居松出身で鳥居松小柏原中OB。平成17年に春日井シティ不動産を創業し、不動産売買と賃貸管理を中心に1000件以上の不動産問題を解決。趣味はラグビー。
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