空地空家の活用

春日井の空き地空き家の活用
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春日井の空き地空き家の管理・収益化の実績が豊富です

当社は平成16年から春日井市で不動産売買や賃貸管理をおこなっています。ここ数年、春日井や名古屋近郊の空き家や空き地を貸したいとか売りたい、管理をまかせたいという相談が増えています。

空き地・空き家のお悩みは春日井シティ不動産が解決します

  • 空き地空き家を貸したい
  • 空き地空き家を売りたい
  • 自分で管理するのが大変
  • 遠方のため管理をまかせたい
  • 古家で台風や地震で倒壊の心配がある。
  • 草木の手入れができず困っている
  • 固定資産税の支払いがきつい
  • 近所に迷惑かけてないか心配
  • 建物を解体して更地にしたい
  • 家財やゴミの処分をしたい
  • 何をどうしたらいいかわからない

当社がお客様に提案したい空き地空き家の活用方法

所有者の事情により空き地空き家の適切な活用方法は異なりますが、基本的な方法としては4つです。それぞれにメリットとデメリットがあります。

空家を貸す

今すぐ売る気はないけど、少しでも収益を得たいという場合は、空き家を貸すことも検討するといいでしょう。貸すことによって収益を得られる反面、デメリットもあります。物件の現状や地域性によって借手がいなかったり多額の初期投資が必要だったりする場合もあります。最終的には損益シュミレーションをしっかりと行ったうえで検討することとなります。

空家を売る

今後、自分で使用する予定もなく、売れるなら売りたいという方も多いです。春日井市であれば、地域的に売れない、需要のまったくない過疎地もほとんどないので、売れるときに思い切って売ってしまうのも、資産としての収益を高める上においても賢い選択となりえます。一定の要件はありますが、相続した空き家を売却した場合の税控除の特例制度もできたのは大きなメリットです。

現状維持

近隣の防災防犯、風紀上に悪影響がなく、固定資産税の負担も問題なければ、特に何か活用をする必要もありません。当社に管理の委託をしていただければオーナー自身が管理する手間もかけることなく、将来の活用したいと思う時期まで安心して現状維持することができます。

自分で使用する

空き家を自分や親族が居住したり、倉庫として利用したりする場合もあります。用途はさまざまですが、場合によっては改装等が必要となることもありますし、使用する理由や使用する期間が一時的なものかどうかによっても、最適な選択肢となる可能性があります。

お客様や空き地空き家の状況によりベストをご提案

収益を優先したい人には「貸し方」と「売り方」を工夫してより多くの収益を得られるように。現状維持や自己使用したい方には適切な管理ができるように。空き地空き家の立地や状況によっても効果的な活用方法は変わってきます。

こんなボロボロの空き家を借りる人なんかいないと思ってたら、借り手がみつかって家賃収入を得られるようになって喜んでいただくケースはよくあります。春日井や名古屋の場合、需要がなく収益の可能性がゼロという空き家よりは、何らかの形で借りたいとか買いたいという需要があるケースが圧倒的に多いです。

お客様のご事情と不動産の状況に応じたベストプランをご提案いたします。

自分や家族のためにも放置だけは止めましょう

平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。近年、春日井市においても、空き家が適正に管理されず、建物の一部が敷地外に崩れ落ちる、生い茂った草木が隣地にはみ出している、不法投棄のゴミが溜まっているなど近隣への生活環境を害する問題が増えています。

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるなどの空家等の所有者等に対し、行政が助言・指導、勧告、命令、行政代執行などの措置を行うことができると規定されています。所有者としては空き屋の放置による第三者トラブルのリスクや問題解決の方法について知っておく必要があります。

空き家の放置は損しかない

空き家の管理がなされずに放置状態になると、老朽化建物の場合は倒壊や建築材の飛散で通行人に怪我をさせたり、失火や犯罪の誘発などの不安を与えたり、雑草樹木の繁茂などにより害虫被害など、近隣への迷惑になるだけじゃなく、実害が発生したときは損害賠償請求などのリスクが所有者自身にも降りかかるかもしれません。

また、せっかくの大切な財産を放置することで、貸せば賃料・売れば売価など、本来得られるべき収益を毀損している可能性もあります。手間や面倒をきらったり、知識がないばかりに損しているならもったいない。まずは現状を正しく認識することが大切です。

空き地空き家管理について

もしご所有の空き地空き家のことでお困りでしたら、当社に空き地空き家管理をおまかせください。春日井市・名古屋市近郊の空き地空き家であれば、お客様の状況とご要望、不動産の立地や用途にあわせて、賃貸・売却・管理サポートにより最適な活用方法をご提案いたします。

当社の空地空家の収益化事例

  • 10年以上放置していた空き家を年間150万円以上の収益化
  • 70坪の空き地を月極駐車場として年間50万円以上の収益化
  • 300坪の空き地を医療施設へ貸し年間360万円以上の収益化
  • 空き家を貸倉庫として貸し年間100万円以上の収益化
  • 空き地空き家の売却実績多数

アパートやマンション。戸建や駐車場。店舗事務所、倉庫工場。春日井市内及び近郊の不動産の収益アップの実績が多数ございます。

空き地空き家の管理業務

定期巡回による日常点検や清掃業務など、オーナー様にとってわずらわしい空き家の管理業務を春日井シティ不動産が代行します。

  • 定期巡回
  • 雨漏り等不具合チェック
  • 郵便物整理
  • 定期報告
  • 定期清掃
  • 庭木のチェック
  • 緊急時対応
  • 通風
  • 通水
  • 外部不具合チェック
  • 近隣対応
  • 問合せ窓口対応
  • 不動産コンサルティング

空き地空き家の管理・ご提案の流れ

STEP1 無料相談

メールまたはお電話でお問合わせください。お客様のご要望をお聞きします。

STEP2 ご提案

お客様のご意向とご要望をお聞きし、空き地空き家の状況により管理および収益改善のご提案をします。

STEP3 管理または売却委任

空地空家の管理または売却、賃貸の募集業務をいたします。

まずはお気軽にお問合せください。

空き家よくある質問

Q.春日井市に空家を所有していますが、売却の相談にのってもらえますか?

A.当社は春日井市の売買を得意としており多数の実績がございます。まずは「いくらで売却できるか」豊富な事例をもとに無料査定をさせていただきますので参考になさってください。少しでも高い条件で売却できるようサポートいたします。

Q.築年数が古く、老朽化がひどい古家の場合、すぐに解体したほうがいいですか?

A.解体する前にご相談ください。解体する時期や解体業者の選定等によってもオーナー様の負担が無駄に増えてしまう可能性があります。場合によっては建物の活用方法もあるかもしれません。まずはお気軽にオーナー様の希望をお聞かせください。

Q.空き家が亡くなった親の名義のままなのですが、 売却をしたり、人に貸したりすることはできますか?

A.相続人の名義に変更してから、売却や賃貸の手続きを行います。相続人が複数いる場合は、全員の同意が必要となります。当社では、適正な相続の手続きを行うためのサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

Q.遠方で暮らしているため、なかなか手入れができないのですが。。。

A.当社の空き家管理巡回サービスをご利用ください。定期的に空き家を訪問し、メニューに応じて建物の管理や、室内の空気の入れ替え、ポストの点検、草木の手入れなどを行います。

Q.空き家をそのままにしておくのは、なぜ問題なの?

A.老朽化した家屋の倒壊・破損の恐れ、衛生・治安上の問題などさまざまな形で近隣住民の方の生活に悪影響を及ぼす可能性があるからです。

Q.空き家の持ち主にどんな責任はあるの?

A.家屋の一部が倒壊したり、物が落下するなどして、近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者は損害賠償など管理責任が問われることもあるため、定期的な管理が必要とされています。

Q.空き家対策特別措置法ってなんですか?

平成27年5月26日から施行された法律です。倒壊の恐れがあったり、景観上、問題があったりする空き家を市町村が『特定空き家』と指定し、所有者に修繕や解体を指導、勧告、命令、強制対処ができます。それでも所有者がなにもしないようなら、行政が代わりに解体できます。

A.「特定空き家」に指定されてしまうとどうなるの?

著しく保安上の危険となるおそれがある空き家、著しく衛生上有害となるおそれがある空き家に対して、まずは、除却(解体)、修繕、立木竹の伐採等の助言又は指導があります。その後、勧告→命令→強制対処となり、市町村の負担した費用は所有者に請求されます。また、勧告された時点で、土地は「更地」扱いとなり、固定資産税の軽減措置(最大1/6)は解除されてしまいます。

空地空家に関するお問い合わせ

空地空家のご相談は無料、秘密厳守です。お客様のご事情により限り臨機応変に対応いたします。お急ぎの方は、春日井シティ不動産 電話(0568)87-3921 担当:山本までお気軽にお問合せ下さい。

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