不動産購入

【不動産購入と消費税】土地を買うのに消費税はかかる?

土地を買うのに消費税はかかる?
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土地を購入するのに消費税はかかるのか?というご質問をいただきましたので、今回の記事で説明いたします。

土地は非課税、消費税はかかりません

物件購入にともなう消費税についてよくご質問をいただくのですが、結論を言いますと、土地はそもそも非課税となっています。つまり土地購入にあたり消費税はかかりません。

建物は消費税課税、しかし売主が個人の場合は非課税

ただし、建物を購入する場合は、基本的に消費税の課税対象となります。

分譲住宅や建売住宅、か分譲マンションなどの販売価格は、土地と建物の価格を足した合計額ですが、消費税は建物部分にのみかかります。それらの物件の販売価格は税込表示ですので、別途消費税を徴収されるわけではありません。

なお中古戸建や中古マンションなどの一般個人間の売買においては建物分においても消費税は非課税となっています。

マイホーム新築は消費税課税

土地を買っても消費税はかかりませんが、新築する建物には消費税はかかります。

マイホームを新築する際にハウスメーカーや工務店などで請負契約をしますが注文住宅には課税対象となります。

ちなみに中古住宅や中古マンションを買ってリフォームする場合も工事請負には消費税は課税されます。

購入諸経費には消費税はかかります

また購入にかかわる経費には消費税がかかります。

例えば不動産の名義を買主に変更するための登記費用や不動産会社に払う仲介手数料、銀行に払うローン手数料など諸経費はすべて課税対象となっています。

まとめ

消費税についてまとめると、そもそも土地購入には消費税はかかりません。

しかし、中古戸建や新築戸建を購入する場合は、購入金額のうち、建物部分には消費税がかかります。ただ一般個人が住宅などの建物を売主の場合は、消費税は非課税となります。

また注文住宅やリフォームの請負契約、不動産購入にかかる費用については、消費税が課税されます。

不動産をとりまく税金はいろいろありますが、今回は消費税について記事にいたしました。

ABOUT ME
山本 直嗣
山本 直嗣
春日井シティ不動産(株)代表
名古屋のお隣、春日井市で不動産業を営む。地元の鳥居松出身で鳥居松小柏原中OB。平成17年に春日井シティ不動産を創業し、不動産売買と賃貸管理を中心に1000件以上の不動産問題を解決。趣味はラグビー。
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