借地権売買
春日井・名古屋エリアの借地権を整理したい方へ
春日井市や名古屋市でも古くからの借地権を「売りたい」「買いたい」「整理したい」という相談が増えています。地主と借地人がともにメリットある借地権整理について知りたい方はお読みください。
- 借地権を相続したが必要ないので売りたい
- 地主から立退きを要求されて困っている
- 底地を買い取りたい
- 借地権の金銭的な価値を知りたい
- 先祖代々の土地を返してほしい
- 建物が古く修繕費の負担が大変
- 相手と交渉して売買をまとめてほしい
- 借地権のことをもっと知りたい
地主は「土地を返してほしい」「底地を売りたい」。借地人は「借地権付き建物を売りたい」「地主から底地を買い取りたい」。
地主も借地人も借地権を整理したいはずなのに、どうしていいかわからず、困っている方がたくさんいます。借地権の整理というのは、最終的にはお互いに金銭的なメリットを享受するための手段です。
しかし地主と借地人の仲がよくなかったり、上手に間をとりもつ人はいないために、話がまとまらないことも多いのが現実です。
そもそも借地権とは何か?
ここでいう借地権とは、建物所有を目的とする「賃借権」、つまり自己名義の建物を建てるために他人の土地を借りる、借主の権利となります。
土地の所有者である地主(貸主)と借りる側の借地人(借主)との間で締結される賃貸借契約により効力が発生しますが、借地人は建物の所有権の登記をし毎月の地代を地主に支払います。
借地権は法律で認められた権利ですが、現行では平成4年8月1日に制定された「借地借家法(新法)」が、それ以前の契約は「旧借地法(旧法)」が適用されます。
平成4年8月1日以前に締結された借地契約については、現在でも旧法が引き続いて適用されますので、旧法の借地権を相続された場合は旧法に基づいて対応することなります。
ちなみに、借地権のご相談のほとんどは、借主が強く保護されている旧法の借地契約に関することです。
知ってますか?借地権は売れる資産価値があります
土地を返すよう立退きを迫られると、地主に言われるがままに土地を返さないといけないと思っている借地人もいますが、借地権が成立している場合は、借主としての権利を当然に主張することができます。
契約期間の更新時や途中であっても、借地権付き建物が不要になった場合には、処分したいと思えば、借地権を売却することも可能です。
また借地人が亡くなった場合、借地権は普通の相続財産と同じで相続人に継承されます。相続財産の一部として相続税の対象となりますが、相続による名義人変更に伴う地主への承諾料や更新料等の支払いは不要です。
ただし土地を借りている場合でも、無償や一時利用、駐車場や他人名義の建物を借りている場合は借地権の対象とはなりません。
借地権のよくある問題点
地主が抱える借地権の問題とは
- 地代が安すぎる
- 地代の値上げをしたい
- 承諾料や更新料の支払いを拒絶される
- 土地の返還をあきらめざるを得ない
- 土地を売りたくても売れない
- 相続税の物納が難しい
- 借地人との関係がよくない
地主にとってみれば、過去の合意のもとで貸した土地とは言え、借地権と言う強い権利が存在する以上、自分の土地でも本来の資産価値を享受する機会は失われているのが現状です。
そして底地を売ろうとしても更地のように相場で売却することは困難です。
借地人が抱える借地権の問題点とは?
- 地代の負担
- 相続しても利用価値がない
- 地主と関係がよくない
- 建物が古くて維持費が大変
- 契約更新料の負担
- 建替承諾料の負担
- 地代の値上げ交渉
- 建物を売りたくても売れない
- 銀行融資の担保能力が低い</sp
借地権が法律で強く保護されているのは間違いありませんが、他人の土地を借りる権利ですからいろいろと制約があります。
増改築や建替、転貸、譲渡や名義変更等の場合は地主の承諾や承諾料が、契約更新の際は更新料が必要となります。
借地権を整理する方法
地主も借地人も何かの理由で借地権の整理をしたいとは思っていても、自分の勝手な都合だけでは解決することはできませんが、互いに協力して借地権の整理に向き合うことができれば、地主にとっても借地人にとってもメリットのある解決方法があります。
借地整理の方法としては次の方法が考えられます。
地主が借地権を借地人から買い取る
地主が借地人から借地権を買い取る方法です。
地主は買取費用が必要ですが土地を取り戻せます。そして借地人は売却資金を手にすることができます。
借地人が土地を地主から買い取る
借地人が地主さんから借りている土地(底地)を買い取る方法です。
借地人は買取費用が必要となりますが、長年地代を払って借りていた借地が、正真正銘、自分の土地となります。地主は売却資金を手にすることができます。
地主と借地人が共同で土地を第三者に売却する
売却前に底地と借地権の割合を決めておき、地主と借地人が共同で第三者に売却して換金する方法です。
この場合、相場での土地売買が可能となります。地主と借地人の双方が、金銭的な価値をより高く享受できる方法です。
地主と借地人の意向による解決法まとめ
地主の意向 | 借地人の意向 | 解決方法 |
---|---|---|
売りたくない | 売りたい | 地主が借地人から借地権を買い取る |
売りたい | 売りたくない | 借地人が地主から底地を買い取る |
売りたい | 売りたい | 地主と借地人共同で土地を第三者に売る |
売りたくない | 売りたくない | 現状のまま |
借地権整理のタイミングと売買価格
借地権整理のタイミングとしては相続をきっかけとすることが多いです。
相手方から申入れを受けることになるか、自分から申入れをすることになるかはわかりませんが、普段からお互いの信頼関係が良好であることが望ましいです。
借地権の整理は、地主も借地人もお互いにメリットがあります。しかし話の手順や対応を間違えてしまうと借地権の整理どころか余計な揉め事になってしまう可能性もあるので注意が必要です。
また借地権売買価格は、相続財産評価で使用する「路線価」と「借地権割合」によって計算することができますが、これは絶対的なものではなく価格を決定づけるものではありません。
最終的には地主と借地人の双方が納得できる金額で折り合いをつけられるかどうか。
当社にご依頼いただければ、地主と借地人それぞれの意向を踏まえて、価格の交渉をいたします。
旧借地法と新法(借地借家法)の存続期間の違い
旧借地法(平成4年8月1日前の契約)
当初の存続期間 | 期間の定めのない場合 | 更新後の存続期間 | 契約の終了 | |
---|---|---|---|---|
堅固な建物(RC造等) | 最低30年以上 | 60年 | 30年(合意によりそれ以上も可) | 建物朽廃により消滅するが、正当事由がない限り契約更新 |
非堅固な建物(木造等) | 最低20年以上 | 30年 | 20年(合意によりそれ以上も可) | 建物朽廃により消滅するが、正当事由がない限り契約更新 |
借地借家法※普通借地権(平成4年8月1日以降の契約)
当初の存続期間 | 期間の定めのない場合 | 更新後の存続期間 | 契約の終了 | |
---|---|---|---|---|
堅固な建物(RC造等) | 30年(合意によりそれ以上も可) | 30年 | 初回の更新は20年、2回目以降の更新は10年(合意によりそれ以上も可) | 建物朽廃しても消滅せず、正当事由がない限り契約更新 |
非堅固な建物(木造等) | 30年(合意によりそれ以上も可) | 30年 | 初回の更新は20年、2回目以降の更新は10年(合意によりそれ以上も可) | 建物朽廃しても消滅せず、正当事由がない限り契約更新 |
借地期間が満了しても、旧法・新法ともに期間満了時において建物が存していれば、基本的に借地契約は継続、つまり更新することになります。旧法では、建物を堅固建物(石造、土造、レンガ造、コンクリート造、ブロック造等)と非堅固建物(木造等) の2種類に区分しています。
ただし、以下の場合には更新が認めらません。
- 賃貸人が更新を拒絶するための「正当な事由」がある場合
- 定期借地権の場合(新法で創設)
借地権を売りたい方は当社にご相談ください
春日井市および名古屋近郊の借地権整理をお考えの方は、春日井シティ不動産にご相談ください。
借地権の要件を確認したうえで、お客様にふさわしい解決法をご提案させていただきます。
一人で悩まないで私にご相談いただければ解決に向けた大きな第一歩となると思います。
地主も借地人もお互いにメリットある解決に向けて借地権問題の解決サポートをします。
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借地権の整理は個別の状況により解決方法がさまざまです。まずは借地権の資産価値がどれくらいあるのか?整理するためにどのような方法があるのか?について無料でアドバイスします。
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