不動産の権利証を紛失したらどうなるの?
土地や建物を売却するとき、司法書士は売主が不動産の所有者であることを確認します。その際、売主は、本人確認書類のほかに、不動産の「登記済権利証」または「登記識別情報」の提示を求められます。しかし、権利証を紛失されたというケースがときどき見受けられます。その場合、売主はどのように対処すればいいのでしょうか?この記事では権利証を紛失した場合について説明します。
権利証とは「登記済証」と「登記識別情報」のこと
不動産の重要書類と言えば、「権利証」というイメージをお持ちの方も多いと思います。昔のドラマなんかで、借金取りにむりやり権利証を取り上げられる場面が思い出されますが、権利証っていったいなんなんでしょうか。

権利証というのは、不動産の所有権や抵当権などの権利を登記した際に、法務局が発行する書類です。「登記済証(とうきずみしょう)」とも言います。権利証は、登記名義人が所持する書面ですので、その所持人が真の所有者であることを示す書面のひとつとなります。
平成17年の不動産登記法改正により、「登記済証」は廃止され、「登記識別情報」と呼ばれるアルファベッドと数字を組み合わせたパスワードが印字された書類になりました。時代の流れで登記済証という紙から識別情報というパスワードデータに変わったわけです。

権利証はいつ使うのか?
権利証というのは、基本的には、不動産の所有者であることを証明する書類の一つです。不動産を売るときや銀行からお金を借りるときに権利証は必要となります。基本的には権利に関する登記をするとき以外は使うことはないですが、大切に保管しておきましょう。ちなみに、権利証を持っているからといってその人が絶対に真の所有者とは言い切れず、「権利証だけ」で登記ができるわけではありません。
権利証を紛失した場合のリスクは?
権利証は紛失してしまうと、理由の如何を問わず、再発行はできません。ただし、売買や相続などで、所有権移転登記や相続登記が行われると、新所有者に対しては、新しい権利証として「登記識別情報」が発行されます。
権利証というのは不動産の真の所有者であることを示す書類のひとつです。でも仮に泥棒に盗まれたとしても、権利証だけで登記ができるわけではありません。売買における所有権移転登記の場合、司法書士が売主本人面談の元、権利証や印鑑証明、本人確認書類や実印を確認の上、登記手続きを進めます。

何らかの理由で他人の権利証をもった第三者が売却しようとしても、現実的には権利証だけではなんともできません。印鑑証明偽造や本人替え玉等の詐欺で司法書士や法務局が見抜けない限りは不可能です。そういう意味では、権利証を紛失したとしても、即、大きな実害があるわけではありません。
まとめ
結論をいいますと、権利証がなくても不動産の売却は可能です。ただし、その場合は、司法書士に本人確認情報という書類を作成してもらい、法務局に権利証はないけど、間違いなく真の所有者という証明をしてもらう必要があります。司法書士にとっても、非常に責任の重い書類となります。万に一つでも、詐欺で別人に成りすまされて、ダマされたとしても責任は免れないので、厳重な本人確認の上で作成します。その作成費用については、司法書士によりますが、5万円くらいが目安かと思います。
- 権利証は、その所持人が真の所有者であることを示す書面のひとつ。
- 権利証は「登記済証」と「登記識別情報」の2種類ある。
- 平成17年不動産登記法改正以降はすべて「登記識別情報」。
- 平成17年以前の「登記済証」はそのまま有効。
- 権利証を紛失しても勝手に第三者に売却される可能性は低い。
- 権利書の再発行は紛失理由に関わらずできない。
- 権利書を扮した場合でも司法書士による本人確認情報作成により売却も可能。
